こんにちは!
今回は、居宅ケアマネ管理者に朗報について考えていきたいと思います!
居宅ケアマネ管理者は、主任ケアマネと厚労省が提示してきましたが、これには日本中の居宅ケアマネ管理者は半数近くが主任ケアマネではありませんでした。
そこで、様々な居宅介護支援事業所では主任ケアマネの募集が一斉に行われました。
そんな中、いきなりの居宅管理者主任ケアマネ必須が6年の経過措置を12月12日に厚労省が発表したのです。
個人的に、「なんでこんなに対応が遅いんだよ!」とツッコミどころ満載です。
経営者は、唖然としたでしょう。
必死に居宅主任ケアマネの募集をしたのに・・
まー、色々と言っても仕方が無いのでこれからの居宅ケアマネ管理者の未来をポジティブに考えていきましょう!
それでは今回もよろしくお願いいたします!
居宅ケアマネ管理者経過措置の公式内容
厚労省社会保障審議会・介護給付費分科会が示した内容は次の通りです。
厚労省・社保審-介護給付費分科会より抜粋
上記内容に正式な内容が記載されていますのでご参照ください。
そもそも、いきなりの主任ケアマネを配置という事自体無理がありました。
そして、反応を受けた厚労省はいきなりの6年という措置の発表です。
私は本当にびっくりな内容でした。
もっと現場のケアマネや包括の現場の意見を汲み取ってから、最初の居宅管理者は主任ケアマネの猶予措置期間を定められたはずです。
因みに、主任ケアマネの居宅管理者での経過措置の延長は、2021年3月31日の時点で主任ケアマネ未所持の者が管理者を担っている事業所のみが対象になっています。
今年度ケアマネ取得者でも主任ケアマネで管理者へ
こればかりは急転してびっくりです!
昨今のケアマネ受験者の大幅減も関与していると私は考えます。
ケアマネジャー試験受験者自体が、5万人を切っている状況です。
国がケアマネを重要視しているのにも関わらずこんな状況です。
しかし、今回の居宅介護支援事業所管理者要件が緩くなった事で、ケアマネになり居宅管理者に順当に進めるでしょう。
又、居宅ケアマネに従事し経過措置の延長は、2021年3月31日の時点で主任ケアマネ以外が管理者を担っている事業所のみが対象になっていますので、居宅ケアマネに従事された方はここが重要です。
つまり、最低でも「2021年3月31日に主任ケアマネでなくとも居宅介護支援事業所でケアマネとして従事しており、主任ケアマネを取得すれば良いという事」です。
居宅ケアマネに光を当てて欲しい
今回は、居宅ケアマネ管理者に朗報について考えていきました。
ケアマネ試験なんか受けなくても介護福祉士でずっと行こうという方も多いかもしれませんが、ケアマネになる事で有意義な知識や経験と転職する際にも大きな資格は、やはりケアマネジャー(介護支援専門員)を取得する事に越したことはありません。
介護一本で生きてきたら、かなりの確率で他の職種はかなりの違和感を覚えます。
私自身、一度介護から5ヶ月離れましたが、全くやりがいを個人的に覚えずにやっぱり介護業界へ身を置きました。
介護福祉士として現場で働き、ケアマネとして在宅支援を学びました。
介護士の皆さん、ケアマネという仕事は今のところ考えていなくても、将来的にケアマネへの道も考えておく事も大切かもしれません。
今回の居宅管理者主任ケアマネ必須が6年の経過措置を12月15日に厚労省が発表した事は国がケアマネを重要な介護人材だと受け止めているからの考えだと私は思います。
なんでもポジティブに考えて楽しく介護支援をして生きましょう!
今後、ケアマネへ大きな光が訪れると私は考えます。
そして、現場介護とは違った介護支援が出来ます!
皆さんの介護観念を存分に発揮できることを切に願います。
こちらの記事も合わせて参照下さい。
居宅ケアマネの情報は随時チェックしておかなければいけませんね!
以下にも様々な情報を掲載しておりますので読んで頂けると嬉しいです。