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[ケアマネ必須]ショートステイを利用する時の注意点まとめ

こんにちは!

介護施設長の前田裕です。

今回は、[ケアマネ必須]ショートステイを利用する時の注意点まとめについて考えて行きたいと思います!

この記事を書いている私自身も、実はショートステイで介護福祉士として働いてきました。

そして、ケアマネ必須になっている事をご紹介していきます!

と言う事でショートステイの相談員や居宅ケアマネさんが抑えておきたいショートステイの利用の注意点をまとめて見ましたので、ご参照下さい。

特に、介護福祉士でショートステイの生活相談員や初心者ケアマネさんには良い内容かと思います。

間違った知識でショートステイの利用をして請求や給付管理をミスってしまうと、思いっきり上司にお叱りを受ける羽目になりかねないので、押さえておくべき注意点に注目していきたいところです。

それでは、今回もよろしくお願い致します!

ショートステイの現状

ショートステイの利用自体はここ数年、ずっと増加傾向にあります。

それもそのはず。

特養の入所基準が要介護3以上に原則なってしまったからです。

前田(運営者)
いわゆる、特養待ちでロングでの利用者がショートステイへ流れ込んでしまっているんですね。

ショートステイなのに・・・

って感じですよね。

初心者ケアマネさんは、本当にショートでの利用をお願いしたいのに「すみません、満床です」と言われてしまう始末です。

そんなショートステイについて、私の経験をもとに注意すべき点や概要もついでにお伝えしておきたいと思います!

それでは、今回もよろしくお願い致します!

そもそもショートステイの利用期間と重要ポイントは?

先ず知っている方も多いでしょうが、重要な2点を以下にお伝えしますね!

●介護保険制度利用者の介護認定期間内における利用日数の条件

1.介護認定期間の半数を超えてはいけない(介護保険者証に記載しています)
2.連続して利用する場合30日を超えてはいけない

上記はそもそもショートステイについて最低限、知っておかなければいけない知識です。

ショートステイなのに介護認定期間の半数を超えてしまっている場合

1.については簡単に説明すると、「介護認定期間とはなんぞや?」

となる方の為に、簡単に言うと介護認定期間とは、要介護認定の有効期間の事を言いますね!

ここ大事ですね!

しっかりと利用者さんの介護保険者証のコピーをとっておきましょう!

因みに、そうは言っても何年もショートステイを利用されている高齢者さんは沢山いますよね!

「なんで?介護認定期間全部ショートステイ利用してるんだけど!」

となります。

そこは裏技があり、ケアマネさんが何故ショートステイを何ヶ月や何年も利用しているのかと言う理由書を行政へ提出する事ですんなりとショートステイならぬロングステイがまかり通っているのが現状です。

前田(運営者)
要するに、どこどこの特養へ入所申請をしているだとか、家族ではどうしても在宅介護が完全に無理だとか言う事をケアマネが書く訳です。

しかし、嘘の記載は絶対にアウトなので事実をしっかりと記載しましょう。

ショートステイを30日を超える連続利用が不可避な特別な理由を記載しなくてはいけません。

知らなかったケアマネさんは覚えておきましょう!

知らないでほったらかしでは、介護保険法違反になります。

ここはケアマネ必須ですよ!

ショートステイを連続して30日を超えているんですけど・・・

これも1.と同じような事が言えます。

基本的にショートステイは30日までしか介護保険制度上、利用が出来ません。

因みに、月初めから30日利用みたいな事は関係無いです。

月途中からでも30日までのカウントは入ります。

●ここで要チェックポイント!

前田(運営者)
ショートステイを2事業所利用して30日の連続利用を回避出来るのか?

と言う疑問が出てくるかもしれませんね。

それは、残念ながら通用しません。

どれだけ多くのショートステイ事業所を利用しようが、最初に利用したショートステイの利用日から30日制限のカウントは始まりますのでご注意を。

ショートステイの30日連続利用を防ぐには、30日目に1度自宅へ帰る事が基本です。

●更に、ここでポイント!

どうしても1日でも自宅で生活出来ない状況である場合は、30日目は全く介護保険制度を利用せずに完全に10割負担する事で連続利用可能なんですね。

そして勿論、ここでもショートステイの連続利用の理由書をケアマネが行政へ提出しなければならないのは当たり前です。

あんまりオススメ出来ませんが、そうもいかない要介護者の方もいらっしゃるので補足までに覚えておきましょう!

今や、当たり前になっているのでケアマネ必須なことです。

実は要介護度により介護保険制度利用制限がある

上記で説明した通り、ショートステイの連続利用は30日を超えない事と言いましたが利用者さんにもそれぞれ要介護度が違う訳です。

前田(運営者)
つまり、点数が違うと言う事がここでは介護保険制度利用制限により介護給付のみでは単位数の限界を超えてしまうと言う事がある事を熟知しておきましょう!

簡単にその表を以下にご紹介しますね!

これを見てびっくりですよね!

この表を超える日数のショートステイを利用すると、介護度によりけりですが完全に実費での利用になります。

これをケアマネが利用者さんや家族へ伝えなければ、恐ろしいほどの金額を請求される事になるので注意が必要です。

ここもよく覚えておく必須なポイントです!

利用制限がある事をよく知っておきましょう。

ショートステイへの滞在費や食費もよく鑑みる

介護保険制度で、なんとか利用者さんが支払う。

これは基本ですが、介護保険制度をどこまで知っているか?

ケアマネは、どれだけお金が掛かるかをよく知る事と概算でもいいので利用者さんや家族へ伝える責任はあると思います。

と言うかしなければなりません。

前田(運営者)
又、ショートステイにも短期入所生活介護と短期入所療養介護があるのでこの2点も知っておかなければなりませんね。

ここもショートステイを知るには、よく鑑みる事が大切です。

以下に簡単にご紹介しますね!

1.特別養護老人ホームや単独型のショートステイ(短期入所生活介護)

2.介護老人保健施設や診療所・病院でのショートステイ(短期入所療養介護)

この2点は、利用者さんの病状により検討します。

短期入所療養介護では、それなりの医療依存度が高い方向けのショートステイになります。

ここを抑えておくだけで随分介護支援の知識としては大きいでしょう。

ケアマネジャーやショートステイの生活相談員は大変だと思いますが、それだけのやりがいや介護保険への知識や介護支援に特化していけるので、存分に介護の世界で上を目指すことも可能でしょう!

どんな職業でも、頑張った者が上にいける世界です。

特に介護の世界は昇格しやすい世界です。

前田(運営者)
それなりの知識と経験値があれば、良い介護職場に置いて好条件で管理職にもなれますからね!

意地でも頑張って、これからの介護分野でこれからの介護支援で活躍出来る介護・福祉が盛り上がっていけると良いですね!

ショートステイを利用する時の注意点まとめでした!

ショートステイで、もがいている皆さんへとこの記事が届けばと思います。

どんな介護士だって苦しい時や辛い時はありますから。

私も正に同じ気持ちですよ。

以下にもショートステイの内容について解説しておりますので合わせて読んでみて下さい!

それでは、ここまで読んで頂きありがとう御座いました!

以下にも様々な関連記事を掲載していますので読んで頂けると嬉しいです!

前田(運営者)

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  • この記事を書いた人

前田 裕

介護施設長をしております、前田裕です! このサイトでは、介護職や他の福祉職の方に向けたアドバイスだけでなく、一般の方に介護の現状を知ってもらうための内容も書いています。 介護や福祉の現場がより良くなっていくためには、どうしていけば良いのか? そんな、悩みが解決出来たらなと思います。

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