こんにちは!
介護施設長の前田裕です。
今回は、介護職の医療行為がどこまで許されて、どこまでならば良いのか?
について、考えていきたいと思います!
昔より、クローズアップされて来た介護職の医療行為です。
もちろん、介護職には医療行為は認められておりませんが、介護職にもある程度の医療行為は認められています。
これらについて、考えていきたいと思います!
簡単に結論を言うと1部の医療行為は研修を修了することで可能な場合があります。
そんな中身を掘り下げて解説していきたいと思います!
それでは、今回もよろしくお願い致します。
介護職の医療行為について
介護福祉士はもちろん、介護職にも可能な医療行為を説明していきますね!
例えば、服薬介助や軟膏塗布(ただし床ずれの処置は除く)
湿布を貼る、目薬、酸素濃度測定器の装着、軽い擦り傷や切り傷の処置(医療職へ要相談)
これらが2012年に可能になりました。
所謂、医療行為に定義されなくなりました。
又、以下のものも限定的な部分ではありますが可能になっています。
耳垢除去、爪切り、歯ブラシ綿棒による口腔ケア、ストーマのパウチに溜まった排泄物除去、自己導尿補助、カテーテルの準備、体位保持等になります。
ただし、ここが重要ですが、医師の確認・看護師からの注意、家族の承諾が必要な場合もあるので、これら「医療行為」をして良いのかは確認しなければなりません。
研修済み介護福祉士が行える医療行為について
昔、試験のみの介護福祉士資格のみでは出来なかった医療行為を、現在の介護福祉士合格者で、必須の実務研修を修了する事で可能な医療行為があります。
・喀痰吸引
・経管栄養
この二つが医療従事者の監修のもと可能になりました。
もちろん、関係医療機関や家族、都道府県への登録が必要になります。
介護職の医療行為へのニーズとは?
2012年の介護保険改定により、上記で説明した医療行為が可能になりましたが、これらは看護師不足が大きく影響している事です。
今後の超高齢化社会を見据えて、介護職や介護福祉士へも出来る範囲での医療行為が可能になりました。
今でも、インシュリン注射や血糖測定、点滴の管理は介護福祉士や介護職へは認められておりません。
しかし、少しづつ医療連携が確実にとれる環境と、専門的見地・知識を身につける事で可能になるかもしれません。
(私見です)
それだけ、これからの超高齢化社会への対応策を国としても考えていくことになるでしょう。
看護師不足の次には既に起きている、介護士不足です。
これらをどうにかして、介護福祉士の技量や資格についても今後期待が持てると考えます。
そして最後に
ここまで、介護職の医療行為がどこまで許されて、どこまでならば良いのか?
について考えて来ましたが、今後介護職・介護福祉士への資質は間違いなく求められます。
今までのような、看護師と介護士の仕事を完全に別けた仕事配分では、今後の介護は不可能に近いです。
介護保険事業所や介護保険施設の事業廃止へ追い込まれる事態すら考えられます。
今後は、介護・看護・リハビリ職共に連携を深めながら、介護職に可能な医療行為は更に考えられるでしょう。
それでは、ここまで読んでくださりありがとうございました!