こんにちは!
介護施設長の前田裕です。
今回は、地域密着型サービスの外部評価と監査の違いについて考えていきたいと思います!
介護士やケアマネは、外部評価や監査と聞くと「ヤバい!書類整理やるぞー!」
「摘発されてしまうー!」
と少しでも考えた事はありませんか?
そこで、外部評価と監査の違いは理解出来ていますか?
これは、似て非なる全く違う考え方です。
簡単に言うと、日頃からしっかりと介護保険制度に違反する様な事をしていなければ監査には全く問題ないです。
「そんなの知ってるよ!」
と聞こえてきますが、それでは外部評価ではどう考えますか?
外部評価って監査と違うの?
それでは、今回は外部評価と監査について考えていきたいと思います!
外部評価と監査の違いについて
先ずは地域密着型サービスの外部評価についてご紹介しますね!
・地域密着型サービス事業者として外部から評価される様に良質なサービスが提供出来ているか
地域密着型サービスならではの事を第三者の機関が外部評価を行います。
民間の第三者機関へ地域密着型サービス事業者側から打診する訳ですね!
行政の介護保険監査部みたいな方々がいきなり来て、介護保険法違反や水増しをしていないかを観にくる訳ではありません。
ここ重要です!
地域密着型サービスなので、地域との交流やインフォーマルサービスを重要視しているかが1番の評価のポイントになります。
例えば、運営推進会議ではどんな地域の方が出席しているか?
ボランティアさんとの交流はあるのか?
等と様々な視点から地域に密着しながら介護サービスが展開されているかがポイントです。
ケアプランに地域のインフォーマルサービスや家族・友人を鑑みているかも観られます。
勿論、自立支援に基づいた介護支援が出来ているかも観られますよ!
重きは、地域との接点についてどう考えているかが大部分と言う事です。
それでは、外部評価と監査について以下に説明していきます!
それでは監査とは何なのか?
よくある事ですが、介護事業所の役職者が間違えて言う事があります。
外部評価なのに、「監査がくるぞー!」
こんな事ありますよね。
そんな事すら解っていない介護事業者のお偉いさんはちょっと勉強不足な方です。
それでは監査についてご紹介しますね!
・基本的に監査は利用者や第三者より苦情や相談等を受けたり、介護給付費適正化システムの分析を行った上で、おかしいと判断された事業者を発見次第、行われて、運営基準違反等に対する改善の勧告・命令を行なう事を言います。
正に、介護報酬の水増しや虐待が行政の判断で調べる必要性が重いと判断された場合に監査が行われます。
いきなり来られる場合もありますが、書面だと1〜2週間前位に通達が行政側から来ます。
しかし、大概が相当ヤバい事の場合が監査となりやすいので、いきなり来るみたいなパターンで不正や虐待発覚がよくニュースに出ますね。
又、実地指導と言うのもありますよね。
これは、どこの介護保険制度を報酬としている事業者でも数年に1回行われます。
これは、介護保険事業者が適正なケアが行われており、書類系がしっかり整備されているかや介護給付が適正に行われているかをしっかり観られます。
事前に、送らなければいけない書類も求められます。
実地指導で怖い一面についてですが、それは実地指導で明らかな介護保険法違反が見受けられた場合、監査へ移行する事もあります。
この辺りは注意しなければいけませんね。
外部評価とは大きく異なるところです。
外部評価がしっかり出来ていれば監査も怖くない
基本的にいきなり監査は相当ヤバい介護保険事業者です。
先ずは、実地指導が定期的に行われるからです。
監査は、大概が内部告発が多いです。
しかも、第三者から内部告発があったとしても、直ぐには動かず確実な証拠の様なものを確認してから動く事が普通です。
最近では、虐待が特に多いですね。
よくニュースになっていますね。
そこで、地域密着型サービスの外部評価で改善すべき指導を受けていたり、改善策を外部評価で提示されたらそこで修正していけば良いと言う事です。
完全に100%バッチリな地域密着型サービス事業者は先ず99%ありません。
外部評価は、良い地域密着型サービス事業者へ変われるチャンスなのです。
そんな事を普通に毎日良いケアと地域交流や介護報酬の不正さえしなければ、監査は先ず在りえません!
それではここまで読んで頂きありがとうございました!