こんにちは!
介護施設長の前田裕です。
今回は、ケアマネジャー初心者さんの給付管理について考えていきたいと思います!
例えば居宅ケアマネの給付管理についてですが、最初は「何だこりゃ」と実感するかと思います。
私自身も、介護現場の介護福祉士でバリバリ介護をしていきました。
現場の最前線で介護福祉士として頑張ってきましたが、いざケアマネ試験に合格して、居宅ケアマネになった頃の実績の入力から、相当時間を費やしました。
ただ、勉強だと思いひたすら月初はパソコンとにらめっこ状態だった記憶があります。
しかも、3人のケアマネジャー分の利用者の実績入力だけで、120件はありました。
まあ、ケアマネジャーとして働く事業所あるあるですよね。
しかし、今となればとても良い経験だったと感じます。
実績入力を行いながらも、自分のケアマネ業務があるからです。
しかし、何くそ根性で頑張りました。自分なりに。
それでは今回も宜しくお願い致します!
初めてケアマネになって精神的に辛い時
初めてケアマネジャーになって様々なケアマネとしてのやるべき業務をこなしながら、月初めの実績入力から給付管理、国保連への転送。
大変ですよね。
しかし、これは誰もが通る道です。
施設ケアマネも同じです。
特養にしても、ショートステイの方も居れば、生活保護や原爆手帳を持っている方等、請求・給付管理には相当神経を使います。
更には終末期の方の訪問看護の特別指示書や、介護では正通しないですが、身体・精神疾患者への「自立支援医療」の適用者の方。
こればかりは、何時間教えられようとも何かしらの問題に引っかかります。
最初は、間違えても良いと思います。(全部間違いはちょっと違います)
少しづつ覚えながら、本当に解らないなら有識者へ聞けば良いだけです。
但し、聞いた事は確実にメモしましょう。
努力して調べ尽くしても解らないから聞くと言う事です。
結構、ある話がこれなんです。
自分が請求を間違えた事を、全て他人に罪を負わせる方が多いです。
しかし、自分なりに「ここまで調べて頑張った」「ここまで頑張ったが、解らないから聞いた」
これを伝えると、指導者側も「どこまで請求・給付管理を教えないとな」
と考えるのが普通です。
何せ、事業収入になるので重要な役目です。
なので、仕事概念として積極的になります。
めげずに、この様な形でもアプローチが可能と言う事です。
ケアマネが知らない自立支援医療とは何?
簡単に言うと、医療機関を受診すると、受診料と薬剤処方について3割負担である所を、特定の医療機関や医療関係を利用又は指定されている疾病に対して1割負担で利用出来ると言う内容です。
精神疾患者の利用率が上昇傾向です。
例えば、今や現代病でもあるうつ病へも適用可能です。
抗うつ薬は結構高価です。
因みに、所得によって1割負担の利用料金は変わります。
自立支援医療について厚労省より抜粋します。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/dl/01.pdf
自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組みについて
厚労省より抜粋
今の職場が相当精神に重くきつい状況ならば、一旦休養するか他の介護保険事業所への転職がマシだと思います。
もしも、鬱の兆候が多く見受けられたら尚更です。
自分の身体・精神状態を大切にしましょう。
そして最後に
今回は、ケアマネジャーの初心者さんの給付管理について考えていきました。
又、なかなか知らない「自立支援医療」についても触れました。
そして、ケアマネジャーとしても居宅だけでは無く施設や小規模多機能やグループホームもあります。
ケアマネだから何でもできますよ、「通用しません」
天才ケアマネの方には申し訳ありません。
しかし、一般的な給付管理は、今まで介護現場で活躍してきた介護士や介護福祉士の方々には難しいです。
その辺りのフォローを「優しく丁寧に」教えると、いつか勝手に覚えると思います。
私は、スパルタでしたが(_ _).。o○
今の時代、働き方改革も施工された中で、上手く教えるケアマネや請求担当者へ聞く事です。
「教えたくない」とは言えないので、労基法上。
それでは、ここまで読んで頂きありがとう御座います!
以下にも、様々な情報を掲載しておりますので読んで頂けると嬉しいです。