こんにちは!
介護施設長の前田裕です。
そして、日本では地震が多いですね、大丈夫ですか?
今後の余震に気をつけてください!
今、何も出来ない私をお許しください。
今回は、先月末に厚労省が発表した居宅介護支援事業所の実地指導の簡易化について考えていきたいと思います!
そして何より、居宅介護支援事業所の実地指導が簡易化されるって現実をお伝えしていきます。
今回もよろしくお願いします!
居宅介護支援事業所の実地指導内容
今回、何故今更実地指導を言わば簡易化したのか?
それは、簡単に言うと効率良く実地指導を行う為です。
今回の居宅介護支援事業所の実地指導指導運営指針は、100項目程ありました。
とんでもない数ですよね。
そりゃあ、ケアマネはサービス残業当たり前だった訳です。
書類に囲まれてケアマネ業務なんか地獄だった記憶しかありません。
(私はです)
そこで、厚労省は居宅介護支援事業所の実地指導項目をなんと27項目まで見直すと発表しました。
半分以下な訳です。
「もっと早くに考えれた事じゃないんですか?」と私は思います。
居宅介護支援事業所だけでは無い?詳細について
実は、居宅介護支援事業所の運営指針の簡易化だけが変更になる訳ではありません。
他の介護保険事業所や介護施設にも運営指針の変更があっています。
以下厚労省 老健局の介護保険最新情報 VOL730になります
もの凄く長いので、引用元URLも記載しております。↓
介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針の概要
・「標準確認項目」「標準確認文書」の設定
自治体間の確認項目や実施状況に差異
・実地指導の所要時間の短縮
・実地指導の頻度
・同一所在地等の実地指導の同時実施
・関連する法律に基づく指導・監査
の同時実施
・運用の標準化
・実地指導における文書の効率的活用
利用者保護
介護サービス事業所の増加
・原則として「標準確認項目」以外の項目の確認は行わず、「標準確認文書」以外の文書は求めない。*ここが重要です↓
厚労省 老健局より一部抜粋
運用指針の内容
・標準確認項目を踏まえて実地指導を行うことで、一の事業所あたりの所要時間の短縮を図る。
・事業所の指定有効期間内(6年間)に1回実施することを基本とし、過去の実地指導等において問題がないと認められる事業所は集団指導のみとすることも可能とする。
・同一所在地や近隣の事業所に対しては、できるだけ同日又は連続した日程で実施することとする。
・老人福祉法等に基づく指導・監査等との合同実施については、同日又は連続した日程での実施を一層推進する。
・実施通知は原則として実施の1ヶ月前までに通知するとともに、当日の概ねの流れもあらかじめ示すものとする。
・利用者の記録等の確認は原則3名(居宅介護支援事業所については、原則、介護支援専門員1人あたり1~2名)までとする。
・確認する文書は原則として実地指導の前年度から直近の実績までの書類とする。
・事前又は当日の提出文書は1部とし、自治体が既に保有している文書の再提出は不要
居宅介護支援事業所の実地指導の詳細
居宅介護支援事業所の実地指導自体の中身を大きく2つに分けます。
- 人員については4項目のみ
- 残りの23項目は運営について
上記の通りです。
そして、居宅介護支援事業所の実地指導27項目についてです↓
居宅介護支援事業所人員については
- 職員数は適正か?
- 介護支援専門員証の有効期限はきれてないか?
- 管理者は常勤専従者か?
- 他ケアマネの兼務体制は適正か?
居宅介護支援事業所運営について
大まかに言うと、居宅介護支援事業所の運営自体が適正であるかです。
所謂、不正や介護報酬違反はしてはいけない、又契約書や重要事項説明書の説明責任、後はケアマネとして最低限度の記録をしているかです。
後は、広告やパンフレットに誇大表示をしていないかです。
もちろん、「実地指導要件が約4分の1になろうとも(不正)は出来ない事は当たり前です。」
ただ、相当ケアマネ的にも利用者様にこれ以上のケアマネジメントが出来ると考えます。
居宅介護支援事業所についての記事を以下にご紹介します。
そして最後に
今回は、居宅介護支援事業所の実地指導に関する運営指針の簡易化を元に考えてきましたが、何故こう変化していくかと言うと、自治体の体制上、「そこまで実地指導に時間を使う暇がない位バタバタ!」
と言う実態です。
介護の大変革の1歩となる予感ですね!
更には、介護保険事業所自体の数や高齢者も増加しているので、もっと時間を有効活用しながら、自治体としても地域へもっと寄り添っていきながら支援体制を組み替えるというレールに変更しているんだと考えます。
こちらも参考までに↓
今回もここまで読んで下さりありがとうございました!