こんにちは!
今回は社会福祉士と精神保健福祉士の就職先として児童相談所が最近必須ではないか?
と言う見解が注目を集めています。
そんな社会福祉士と精神保健福祉士の在り方について考えていきたいと思います。
それでは、今回もよろしくお願いします!
児童相談所の設置目的と相談援助活動の理念
*厚労省より一部抜粋
(1) 児童相談所は、市町村と適切な役割分担・連携を図りつつ、子どもに関する家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題又は子どもの真のニ-ズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行い、もって子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護すること(以下「相談援助活動」という。)を主たる目的として都道府県、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)及び児童相談所設置市(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の4第1項の児童相談所設置市をいう。以下同じ。)(以下「都道府県等」という。)に設置される行政機関である。
社会福祉士・精神保健福祉士と児童相談所の関係性
昨今、児童の虐待死が問題視される事が多くなってきました。
共働き世代や、ストレス発散として子供に手を出してしまうパターンです。
元々、児童相談所には「児童福祉司」と言う方々が在籍していますが、人員不足が問題として、質の低下に繋がっているという実態です。
そこで、社会福祉士と精神保健福祉士に着目した訳です。
社会福祉士・精神保健福祉士と児童相談所
とある自治体には児童福祉司の方々の約半数が社会福祉士を所持しているという児童相談所が存在します。
しかも全国平均では全児童相談所の約4割が社会福祉士または精神保健福祉士を所持しているというのです。
しかし、それでも児童相談所では守りきれなかった事例も多数あり、「この状況では児童福祉司の養成は必須」と公言しています。
そして、児童相談所に務める方曰く「精神保健福祉士がさらに増えれば、精神的ケアも出来る」と見解を示しています。
社会福祉士と精神保健福祉士の必要性
日本社会福祉士会や日本医療社会福祉協会等5団体はこのように見解を述べています。
- 児童福祉司と社会福祉士と精神保健福祉士が別々では即効性が無い
- 児童福祉司に社会福祉士か精神保健福祉士を必須にする
しかし巷では、未だ議論の途中です。
今後少しずつ社会福祉士と精神保健福祉士が児童相談所に必須な時代になるのではと私は考えています。
これ以上の虐待は許される訳も無く、防止策や相談体制、精神的なフォローを担うべきだと思います。
そして最後に
今回は、社会福祉士と精神保健福祉士と児童相談所について考えてみました。
それだけの専門性が強い福祉職種だからこそです。
介護福祉士にも活躍の場があるように、国家資格である3福祉士(社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士)にはそれぞれの特化した専門性があります。
これからの高齢化社会も問題だらけですが、児童相談所も問題が山積みです。
これから、我々福祉職がさらに必要な就職先は増えていくと思います。
と言うか現実増えていますね!
給与自体もそれに比例して増えていくと考えます。
これからの令和の時代を人間皆平等で素晴らしい日本へと活躍の場が増える事を、心から願います。
今回は社会福祉士・精神保健福祉士と児童相談所や必要性についてでした!
こちらも参考までに合わせてご参照下さい。
それでは、ここまで読んでいただきありがとう御座いました!
以下にも様々な情報を掲載しておりますので、読んで頂けると嬉しいです。