こんにちは!前田 裕です。
今回は、単独型の居宅介護支援事業所開設はリスキー?について考えていきたいと思います!
ケアマネの皆さん、1度は単独型の居宅介護支援事業所を開設したいと思った事がある方も多いと思います。
私自身も、実は何度も自立して単独型居宅介護支援事業所を開設しようと思いました。
しかし、「居宅介護支援費はあまりにも安いしなぁ」
これに尽き果ててしまうのです。
おかしいとは思いませんか?
例えば一人の利用者さんのケアプランを何度修正変更・訪問回数も多い・困難事例でもやっぱり同額の居宅介護支援費です。
勿論、他にも加算等はありますが微々たるものです。
どう考えても採算が合わないか、年中無休でケアマネ業務に徹する事になり得ると言う事です。
最近では、居宅介護支援事業所の管理者要件である主任ケアマネ資格は2026年までの猶予期間が設けられ、単独型の居宅介護支援事業所の開設をするケアマネが微増ながら増えてきています。
しかし、そこには大きなリスキーな側面と資金繰りの大変さが存在します。
それでは、今回もよろしくお願いいたします!
居宅介護支援事業所を開設すると言う事
まずは簡単に居宅介護支援事業所の収入源や加算・人員・介護度による介護支援給付費についてご紹介したいと思います。
厚労省・社保審-介護給付費分科会より抜粋
解りやすく図で解説されているので、是非ご参照下さい。
単独型居宅介護支援事業所開設に必要な月の経費
例えば、居宅介護支援事業所を開設する際に必要な準備金や月の経費について考えてみます。
ザックリ勘定で算出してみます。
先ず、居宅介護支援事業所を単独で開設する際には法人格でなくてはなりません。
法人と言うと、株式会社や合同会社等を言います。
個人事業主では居宅介護支援事業所は開設出来ませんのでご注意を。
ここで合同会社を設立する際の費用について説明です。
合同会社の設立登記の際に納める登録免許税は、資本金額により異なります。
具体的に言うと、資本金額に1,000分の7を掛けた金額です。
この税額が6万円に満たないときは、6万円となっています。
そして、一番手っ取り早く開設するとなれば合同会社で登記や開業届や居宅介護支援事業所の開業申請を税務署や行政へ様々な書類を提出しなければなりません。
因みに最短でも3ヶ月、余裕を持ち5ヶ月は居宅介護支援事業所を単独で開設するには必要な期間です。
例えばの例で私が住む長崎市での居宅介護支援事業所開設に必要な申請書類が書いてあるホームページを以下に引用するのでご参照下さい。
長崎市指定事業者の手引きより引用
結構なボリュームで申請書類が必要です。
又、必要経費にはパソコンやコピー機・介護支援ソフト・車(ガソリン代)、事務所賃貸費等と月に約10万円は差し引く事を前提に考えていかなければなりません。
一番は、居宅介護支援事業所を自宅にする等賃貸費が掛からないやり方が1番です。
しかし、最初の利用者獲得や経費を抜いた純利益は月に利用者30件以上持ってもかなり厳しいです。
とてもリスキーな経営になるのが目に観えています。
最初の利用者確保が一番のポイントですね。
それでも居宅介護支援事業所を開設したい!
今回は、単独型の居宅介護支援事業所開設はリスキー?について考えていきました。
何故、ケアマネが単独型で居宅介護支援事業所を開設したいと思う事があるかと言うと、所属する法人のしがらみや人間関係に振り回されたくない事と囲い込みでのケアマネジメントがしたくないからだと思います。
これは、真のケアマネなら利用者さんの事を思うと囲い込みなんかしたくもありません。
私はそう思います。
介護保険法では、利用者様のマンパワーや意向を元にケアプランは作成されます。
しかし、囲い込みとなると上手く所属する法人の介護保険事業所を利用させるように上司から言われます。
それがとても苦痛でしかありません。
ケアマネになったのに、これじゃあ会社の御用聞き役じゃないかとなる訳です。
こんな不平等な法律は介護保険法くらいでしょうか?
そう思うくらいです。
なので、居宅ケアマネは単独型で介護支援事業所の開設したいと1度でも思った事があると冒頭で申し上げた通りなのです。
せめて、居宅介護支援費を1.5倍以上は上げなければ中立公平な単独型居宅介護支援事業所は増えないでしょうね。
現在、介護人材不足の真っ只中ですがケアマネ自体も少子高齢化しており、ケアマネも不足しているのです。
ケアマネ試験自体の受験者も5万人を切っている状況です。
こんな状況で日本に未来は曇り空です。
こればかりは国に期待するしかありません。
現状の介護保険制度では、単独型の介護支援事業所の開設はかなりリスキーです。
それでは、今回もここまで読んで頂きありがとうございました!