こんにちは!
介護施設長の前田裕です。
今回は、2019年1月に厚労省が発表した事について今更ながら考えてみようと思います!
結構大きなことですから。
2019年4月よりサ責(サービス提供責任者)は今後ヘルパー2級(現初任者研修)を認めないと発表しました。
そんなサ責について以下にご紹介していきます。
それでは詳細を書いていきますので、今回もよろしくお願いします!
介護ヘルパーの質を上げたいからといきなりの通達
私自身、ヘルパーさんをとても尊敬しています。
(もちろん、介護関係の仕事をされている事は当たり前です)
何故ならば、居宅ケアマネをしている時に、利用者さんの情報提供をリアルに聞けるからです。
しかも利用者さんの生活空間をよく知っており、ケアマネには言いにくい事までヘルパーさんに絶対的な信頼を置いている方々が多く見受けられた事です。
ホームヘルプサービスの変更点とは
先ずは、以下の介護保険最新情報を観てみましょう。
上記の厚労省からの介護保険情報には、他介護事業所の事も詳細が書かれていますので、合わせてご参照下さい。
そして、タイトルにもありますが、「ヘルパー2級現初任者はサ責はできない」
と、お伝えしましたが1年間の猶予期間が設けられています。
殆どの訪問介護事業所はサ責に介護福祉士国家資格所持者の方が多いとは思いますが、気をつけるべき事かと思います。
又、ヘルパー1級所持者の方は、現行ではそのままサ責を続ける事が出来ます。
他の介護事業所や地域・医療機関との連携
今後、地域包括ケアを重点的に政府は考えています。
そこで、平成30年度に審議・決定された報告書を添付します。
結構長い文章ですが、最初に出る1ページ目が解りやすくまとめております。
そして最後に
今回、サ責(サービス提供責任者)は今後ヘルパー2級(現初任者研修)を認めない。
と言う事について触れてきましたが、責任者に従事するものについては、今後も厳しくなるとは思いますが、実地指導や介護報酬は上がる方向に向かうと考えます。
但し、おそらく加算か処遇改善加算で介護職の給与を上げていく事から始まっているので、大きくは上がらないが上昇傾向であると言う事です。
そのような加算を取得するのには、それなりの資格が必要である為に管理者の要件をそれだけ厳しくしていると思います。
それでは、今回もありがとう御座いました!