こんにちは!
前田裕です。
2021年度介護保険改正において通所介護の入浴介助加算が減算されてしまいます。
ただでさえ、50単位(1単位10円で計算)つまり500円で介護職員は入浴介助を行なっています。
昔から考えていますが、「500円で入浴介助まで受けてお風呂に入れる」なんて安すぎませんか?
それが、今回40単位になると言う厚労省のワガママぶりです。
通所介護を利用する方にとっては「安くなって良かったなぁ」と言う感ですが・・
通所介護を経営する側は落胆ですよね。
毎回の介護保険制度大改正では加算ばかりが増えまくり、基本報酬は平行線か人員配置をもっと専門職で補えば増えますよと言ってきます。
「いやいや、そんな人件費ないよ!」
となるんですよね。
厚労省の言い分としては在宅介護の質の向上のため、と言っていますがやっている事は「いつも介護事業者への締め付けばかり」が目立ちます。
介護現場を観てから考えて下さいよと毎回言いたいですね!
やたらと加算ばかりを増やし続けてしまい、ケアマネは勿論介護事業者も書類だらけになり疲弊するばかりです。
書類が減れば、利用者さんへの介護支援が充実出来るんですけどね!
もう、これに尽きるんですよ!
しかしながらどうも、厚労省は増えすぎた通所介護を減らしたいんでしょうね。
社会保障費を意地でも下げたい訳です。
もう、裏事情が見え見えなんですよ。
そんなことばかりするから介護職員は業務過多で減り続ける一方なんですよ!
厚労省の介護保険分科会にも介護現場で走り回っている介護福祉士を入れてはどうですか?と言いたいですね!
机上だけの会議では「介護現場」は決して理解不能ですから。
まー、そう言ってもお役所さんは気難しいのでしょう。
但し、今回の通所介護の入浴介助加算はある事をすれば55単位が算定可能になります。
本来は加算でなく、普通に55単位に増額して良いと思うんですけどね!
やたらと注文をつけてくるのがお役所の得意分野なので、仕方ありません。
それでは、今回もよろしくお願いいたします!
入浴介助加算を増やすには?
今までの入浴介助加算と言う名称が入浴介助加算⑴と変更になります。
このままでは、減算扱いとなり50単位から40単位となってしまいます。
そこで、厚労省から提示してきたのが以下になります!
入浴介助加算⑵を新設
◎基本的な入浴介助加算を算定する基準(入浴介助加算⑴の場合)
・入浴介助を適切に支援できる人員と設備が整備されている事
(これは今まで通りで十分だと思います)
・利用者の自立支援を基本とした見守りや声かけ・体調管理を行う事
(利用者さんへの身体介助を行わなくても算定出来ると言うことです)
・身体の1部分を洗う行為は算定不可
(清拭や部分浴ですね)
ここまでの項目は以前と変わりがありません!
それでは、新設される入浴介助加算⑵を算定するにはどうするのか?
先ず、入浴介助加算⑴の内容を前提となります。
◎入浴介助加算⑵を算定するには
・医師等が利用者の居宅を訪問し、浴室での動作や浴室の環境を評価していること
・通所介護職員が利用者さん居宅を訪問し、医師との連携下で身体の状況や浴室の環境等を踏まえた個別入浴計画書を作成すること
・入浴計画書のもと、通所介護事業所において個浴や他利用者の入浴環境に近い入浴介助を行うこと
なかなか難しいと考えますか?
特に、医師等が利用者の居宅での浴室での動作や環境を評価すると言うところが難しく感じるかと思います。
但しです!
ここでは「医師等」と書いています。
と言う事は、医師限定ではないと言う事なんですよ!
厚労省がこの部分で発表しているのが、医師のみでは無いと言うところです。
利用者さんの居宅を訪問し、入浴での動作や環境の評価は以下の職種で評価が出来ます!
そんな職種が基本的に、医師以外に「理学療法士・作業療法士・介護福祉士・介護支援専門員」となっております。
つまり、通所介護に勤務する上記の職種が訪問して個別入浴介助計画書を作成すれば入浴介助加算⑵の算定が出来るんですね!
その計画書を医師へ提示して情報共有すればオッケーな訳です。
但し、利用者さんの個浴が基本なので浴室が身体的な動作として全く合っていない入浴環境では無い場合は算定出来ないので、福祉用具専門員やケアマネジャーと連携をとりましょう!
通所介護職員が時間に余裕がある時に訪問や送迎時に評価しましょう
ただでさえ忙しい通所介護(デイサービス)です。
その合間に、訪問となると人員的にも厳しいのは目に見えています。
そこで、通所介護職員(介護福祉士や看護師等)が余裕がある送迎時に訪問と言う形で評価すれば良いですね!
送迎時が1番入浴環境を観れますし、どう言う動作で入浴しているかは通所介護事業所での入浴時の動作を把握しているので、利用者さんから聞く事も出来れば、家族からの意見も聞けます。
そこで評価出来るんですよね!
このような工夫をすれば、入浴介助加算⑵が算定出来て40単位では無く55単位と変化する訳です。
但し、しっかりと個別入浴介助計画書を作成しましょう!
ここで、必要になってくるのが通所介護へ通って来た利用者さんへ時間をみてよく話をする事と言う基本的なコミュニケーションが大きポイントとなるんですね。
そこで、自宅での入浴状況も聞くことが出来ますから。
ただ、あくまでも訪問と言う形(送迎時を含む)で個別入浴介助計画書を作成しましょうね!
実地指導があった際にしっかりと説明出来る内容でないといけないと言うことです。
これで、入浴介助加算⑵は案外簡単に請求出来ますよ!
今の時代のデイサービスの存続についてや介護概念についての記事もご参照下さい!
それでは、ここまで読んで頂きありがとうございました。