こんにちは!
介護施設長の前田裕です。
今回は、訪問介護において緊急時訪問介護加算について間違って解釈している場合があるのでご紹介していきたいと思います!
そもそもあまり算定されないと感じがちな緊急時訪問介護加算ですが、在宅介護においては特に転倒リスクが高い高齢者さんにおいては普段から居宅ケアマネは必ず知っておかなくてはいけない重要なことです。
介護保険制度については、なんでも知っていると勘違いされやすい居宅ケアマネですが様々な加算を常日頃から最新情報としていつでも知ること自体に無理があるんですよね!
それだけ、利用者さんの為に毎日走り回っているんです。
デスクワークばかりしている居宅ケアマネみたいな想像を遥かに超えている仕事量ですから。
私も居宅管理者時代は毎日があっという間に終わるくらい利用者さん宅を訪問したり、サービス担当者会議を開催したり行政へ出向いたりでドタバタでしたよ!
そんな中で、特に訪問介護に関してのルールの1つである緊急時訪問介護加算がどのような時に必要で、どういうケアプランの位置付けで対応したら良いのか間違っている場合がよくあります。
というか見かけます。
特に、新人居宅ケアマネさんには良い情報だと思うので必見な内容となっております!
それでは、今回もよろしくお願い致します!
緊急時訪問介護加算の算定要件とは?
それではさっそく緊急時訪問介護加算の算定要件をいかに解りやすくご紹介します!
要チェックポイント4選を解説!
1.居宅ケアマネが作成したケアプランに訪問介護の支援内容として明記されていない(位置付けられていない)場合に算定可能です。
2.身体介護に限るという部分です。(生活介護では緊急時訪問介護加算は算定できません)
3.担当居宅ケアマネと止むを得ずに連携が取れなかった等の場合は算定可能です。
4.そもそも居宅介護支援計画書に明記されていない緊急的な訪問介護の要請での緊急時訪問介護加算に限る。
この4つは居宅ケアマネジャーにとって必須要件となっております!
もしかして知らなかったという方も居ると思うので要チェックですね。
因みに補足ですが、いつものように訪問介護員が稼働した際に利用者さんの体調急変で緊急対応をした場合は緊急時訪問介護加算は算定できません!
案外、ここは落とし穴なので間違えて算定しないよう注意しましょう。
こういう事例が多いのであれば、これを機会に居宅介護支援計画書を見直しましょう!
なので、ここも要チェックです。
ここを間違っている場合が多くありますので以下にご説明しますね!
実地指導が入った場合に、しっかりと緊急時訪問介護加算を算定した理由を全て説明出来るようにしておかなくてはいけませんからね!
緊急時訪問介護加算を算定した場合に居宅ケアマネがすること
以下にご紹介することが、1番居宅ケアマネジャーが間違っている場合があります。
それが、緊急時訪問介護加算を算定する場合には「居宅介護支援計画書へ緊急時訪問介護加算が算定出来るように追記しなければいけません」
算定したからと、ケアプランの見直しをしましょうね!ということです。
そうしないと、緊急時訪問介護加算を算定することができないので要注意です!
あとは居宅介護支援経過への詳細をしっかりと記載しておかなくてはいけませんね。
これらが緊急時訪問介護加算の算定について間違っている場合が多い理由だと頷けるはずです。
ここまでしないと緊急時訪問介護加算は算定できませんということですね!
「え!知らなかった」では済まされないので居宅ケアマネジャーの皆さんは上記で紹介した内容をよく熟知しておきましょう。
そして、新人ケアマネジャーへ緊急時訪問介護加算を主任ケアマネが教える場合にも間違った情報とならないよう注意しましょうね!
それでは、ここまで読んで頂きありがとう御座いました!
以下にも様々な情報を掲載しておりますので読んで頂けると励みになります。