こんにちは!前田裕です。
今回は、デイサービスで認知症加算を取得・算定する方法とは?について考えていきたいと思います!
デイサービスの運営は今や戦国時代です。
他のデイサービスとの競争も激しくなり、倒産するデイサービスも増加している現状です。
そこで、少しでもデイサービス自体の収益を増やす他有りません。
それには、現行の介護保険法に基づくと、認知症加算を取得し算定する事が出来れば1日60単位取得出来ます。
1単位10円として600円です。
但し、対象は利用者の日常生活自立度Ⅲ以上のみという点です。
もし、認知症加算が算定出来ているのにしていないデイサービスであれば是非取得・算定するべきです。
それでは今回もよろしくお願い致します!
認知症加算を取得・算定する要件について
デイサービスにおいて、認知症加算を取得・算定する要件を以下にご説明しますね!
先ずは、人員配置基準からいきましょう!
先ず、デイサービスに置いて、通常の人員配置に加え、介護職員又は看護職員を常勤換算方法で2以上多い配置が必要となります。
これは、結構どこのデイサービスに置いても基準を満たしているのではないでしょうか?
次に必要な要件がかなり重要です。
認知症加算を取得・算定する際に絶対要件としてです。
それは、認知症介護実践実践者研修を修了した職員を1名以上配置する事が必須要件になっています。
認知症介護実践実践者研修自体が行政が人数限定で開催しており、主にグループホームや小規模多機能の介護士等を優先させる為に、なかなか難しいのが現状です。
しかし、認知症介護実践実践者研修を修了した職員が1名でも入ればデイサービスで認知症加算の算定にグンと近づきます!
デイサービスでの利用者の割合もあります
デイサービスでの認知症加算の取得・算定はなかなか難しいなと思いましたか?
必須な要件はありますが、これからデイサービスでの収益を今まで以上に上げながら運営するにはやはり認知症加算は今後も必要な事になるでしょう。
採用するデイサービス職員が認知症介護実践実践者研修修了者であれば問題がない限り採用した方が良いかなと思います。
因みに私も修了しています。
但し、デイサービス利用者の日常生活自立度Ⅲ以上である認知症利用者が対象になります。
具体的には、その要件に当てはまる利用者が20%以上である事と決められています。
所謂、認知症状が重い方が多いデイサービスではこの辺りの要件はクリアー出来ます。
日常生活自立度Ⅲ以上であるかは、ケアマネに聞いてみましょう。
ケアマネが情報提供所を持参しているので、日常生活自立度Ⅲ以上であるかはわかっているはずです。
デイサービスで認知症加算を取得し破産を食い止める
今回は、デイサービスで認知症加算を取得・算定する方法とは?について考えていきました。
なかなかデイサービスで現代社会運営していく事は難しいですし、今後はさらに競争が激化していきます。
しかし、賢いデイサービス事業所はどうにか生き残ろうと頑張ります。
今回ご紹介した、認知症加算の取得は今後必ず増えてきます。
そうでもしないと、デイサービスの運営自体が厳しいからです。
今後、デイサービスでの利益の確保が最低限でも必要ならば、認知症加算は取得・算定するべきです。
それだけ、要介護度が重い利用者さんが増える事にはなりますが。
しかし、今後のデイサービスが存続するには加算を取れるだけ取っていくしかありません。
なかなかハードルが高いかもしれませんが、こればかりは頑張って認知症加算を算定していく他ありません。
今回もここまで読んでいただきありがとうございました!
以下にも、有益な情報を上げていますのでよろしくお願いいたします(^ ^)