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親の介護で仕事無理!介護休業は出来るのかな?

こんにちは!

介護施設長の前田裕です。

今回は、親の介護で仕事無理!介護休業は出来るのかな?について考えていきたいと思います!

普通に会社で勤めていたら、親が急に脳梗塞や心筋梗塞等の病気で倒れてしまい、仕事を休業しないといけなくなってしまった。

これは、他人事では無い大変な事態です。

 

しかも超高齢化社会に突入しようとしている日本では、もう既に親の介護で仕事を休んでいる方も多く居るのが現状です。

地方では既に超高齢化社会どころでは無い状況になっている地域も多くあります。

ましてや、田舎に親を残して上京しているサラリーマンにとってはさらに深刻な状況です。

在宅生活が可能なのに、やむなく介護保険施設へ入所させると言う事も起きています。

そこで、介護休業を理由に退職を迫られるサラリーマンやOLも多いと言う悲しい現実もあります。

しかし、介護休業と言う制度の本質をある事を知らない方も多いのが現状です。

会社側も介護休業で会社を休むと無給の事態になりかねません。

こればかりは会社によりけりと言う部分があります。

しかし介護休業給付金制度と言う助成金がある事を今回はお伝えしていこうと思います。

実は、そんな事が親の介護等の理由で出来るんです。

それでは、今回もよろしくお願いいたします!

介護休業給付金制度があるとは思わなかった!

まずは、介護休業についてご説明していきますね!

介護休業とは、要介護状態にある家族を介護するために、93日を上限として休業することができる制度の事です。

更に深掘りしていくと、身体もしくは精神上の障害などの理由により、2週間以上の期間に常時介護が必要な対象家族を介護するための休業の事です。

ここで注意したいのが親が要介護認定を受けている方です。

要支援認定では、介護休業給付金制度は利用できませんのでご注意を。

介護休業給付金制度は育児・介護休業法と言う法律であり、しっかりと定められた労働者の権利です

もっと介護休業給付金制度について詳しく知りたいですよね?

それでは、以下にご紹介していきますね!

介護休業給付金についての要約について!

それでは介護休業給付金について↓

・介護休業給付金制度とは、例えば1回の介護休業につき、毎回介護休業を開始した日から起算した1ヶ月毎の期間が適用となります。

(その1ヶ月の間に介護休業終了日を含む場合は介護休業終了日までの期間を言う)の支給額を計算し、支給する雇用保険の一つです。

もしも介護休業を分割して取得している場合は、支給額を分割する事も可能であり、支給対象となります

介護休業給付金の支給対象は1回につき最大で、3回の支給単位期間とななっております。

補足:1回の介護休業期間は最長3ヶ月になります

又、支給額についても内約が知りたいですよね?

それが以下をご参照下さい。

・休業開始時賃金日額×支給日数×67%

となります。

勤めている会社の日額平均により、個人個人で額が変わると言うわけです。

介護休業給付申請についても厚労省の回答を添付致しますね!

介護休業給付について〜

厚生労働省より引用

但し、介護休業による介護休業給付金を申請するのは基本的に在籍している会社が行います。

どこに?

所轄のハローワークです。

詳しく書くと、介護休業支給金制度を希望する場合は、事業主が所轄公共職業安定所(以下:ハローワーク)に、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」および「介護休業給付金支給申請書」を提出します。

そのため、労務担当者は介護休業者と連携して、迅速に手続きを行う事。

となっておりますので、介護休業をされる家族の方は上司へ事情を説明して、後は会社がやってくれます。

会社側が「嫌だ!仕事しろ!」

なんて事でも言ったら、直ぐに労働基準監督署やハローワークへ相談して下さい。

しっかりと法律で守られていますから。

無駄に雇用保険を支払っている訳では無いんですよ!

働き方改革も施行されたこのご時世で、そんな事は雇用主(会社側)は言えないのです。

少子高齢化社会だからこそ介護休業は必要な手段!

如何でしたでしょうか?

今回は、親の介護で仕事無理!介護休業とは?について考えていきました!

昔は、頑張って自分を育ててくれた親がいつの間にか要介護者になってしまうなんて。

そんな事が起きたら、色々な複雑な感情が吹き出てきますよね。

悲しい気持ちや、これからの親の介護はどうしていけばいいのか?

これは、現代社会においてとても危惧されている重要な事実なんです。

そこで、介護休業を余儀なくされた世代に介護休業給付金制度が存在する訳です。

これは知らないと損しますし、会社側も知らない人事の方も実は多くいるかと思います。

知っていても、教えないとかは相当ブラックですが(T ^ T)

そんな時に、このブログが少しでも役に立てれば幸いです。

在宅介護においても、ケアマネジャーや地域包括支援センターへ相談することも必要ですね!

私が居宅ケアマネをしていた頃も、子供たちは都会へ出ており独居の要介護者の利用者さんの介護支援について色々と試行錯誤しながら、介護支援サービスと地域の皆さんのお力添えの元、マネジメントしてきました。

これからの時代、地域包括ケアは必須でありもっと発展しなければいけないのです。

今回、介護休業をせざるを得なくなった会社員の方が居たら参考にして頂けると嬉しいですね!

介護休業給付金制度と言う制度がある事だけでも知っておくだけで、親への介護にも専念できます。

それでは、今回もここまで読んでいただきありがとうございました!

以下の記事も是非、ご参照下さると嬉しいです(^ ^)

前田(運営者)

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  • この記事を書いた人

前田 裕

介護施設長をしております、前田裕です! このサイトでは、介護職や他の福祉職の方に向けたアドバイスだけでなく、一般の方に介護の現状を知ってもらうための内容も書いています。 介護や福祉の現場がより良くなっていくためには、どうしていけば良いのか? そんな、悩みが解決出来たらなと思います。

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