こんにちは!
今回は幾度となく審議されている、10年以上の介護福祉士の8万円加算内容を考えて行きたいと思います!
私なりの私見も加えながら、書いて行きたいと思います。
まず、ぶっちゃけると8万円の増加が実現できると、特に地方では看護師よりも給与が高くなる場合も多く考えられます。
そんな事が起きたら、現場ではどうなるか?
役職付きや、ケアマネはどうなるんですか?
そんな不都合が巷では問題視されています。
介護職にスポットライトが当たるのはとても嬉しいですが、他の介護職員はどんな思いで同じように介護職を全うできるでしょうか?
現段階の厚労省の見解を元に考えて行きたいと思います!
今回もよろしくお願いします!
[特定処遇改善加算]10年介護福祉士がいなくても算定可能
まず、特定処遇改善加算を取得するには介護職員処遇改善加算(I〜III)を取得している介護保険事業所や介護保険施設へ適用されます。
最初は、同じ介護事業所等へ10年勤めている方のみとなっていましたが、それこそ、介護離職や転職が多い介護職や介護福祉士は10年以上同一事業所へ勤めている方はほぼ居ないのが現状で有り、いわゆるお局さんが居座っているのが現状です。
そこで、厚労省も審議会で少し見直しました。
以下参照↓
あまり解りにくいかもしれませんが、小さく書いてますが処遇改善加算のⅣとⅤは廃止の方向です。
そして、10年縛りでは無く他の介護職員へも現行より更に上げると発表しました。
特定処遇改善加算率の詳細について
介護保険事業所・介護保険施設にとって、とても気になる現行の加算率アップについて公表します!
見た目、「あれ?減ってない?」と思われがちですが、「現行の処遇改善加算に赤い部分を上乗せしますよ!」
という事です。
やはり、在宅系介護サービス事業所は相変わらず高いです。
これは、国が在宅介護支援に以前より着目しているからです。
介護事業所では勤続10年については縛り無しと見解
厚労省が、勤続10年以上の介護福祉士のみへの8万円上乗せは、介護保険事業所や介護保険施設で10年勤務に拘らずに、柔軟に対応して下さいというなんだか曖昧な内容を発表されました。
以下参照↓
内容としてはこのような感じです。
今回の特定処遇改善加算は、なんだか益々曖昧になりもっと詳しく見解が必要だと考えます。
又、ローカルルールが出来そうでなんだか本当に給与が上がるのかハッキリ解らない内容だと感じます。
そして、一番懸念されるのは、介護保険事業所・介護保険施設に最後は委ねられるのでは?
という問題です。
介護事業者の采配一つで、極端に給与格差が生まれるという悪循環だけは抑えたいですし、大きな課題だと考えます。
そして最後に
今回、10年以上の介護福祉士の8万円加算内容を考えて行きましたが、恐らく更に議論されるかと思います。
ちょっと特定処遇改善加算の詳細が曖昧な部分があるので、行政への質問が飛び交うかと思います。
ただ、特定処遇改善加算が曖昧ですが、介護職員の給与を少しでも上げていく事に関心を持ってくれた政府には、今後も期待したいですね!
介護に少しでも光が当たることを切に願います。
それでは、ここまで読んで頂きありがとう御座いました!
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