神保健福祉士を目指すために通信の大学に通う際に「もしかして、自分は実習免除の資格があるかも?」と調べる方は多いでしょう。
ただ、個別の大学で制度が設けられており、調べるのが意外と大変なので、どこが基準になるのかについてまとめました。
精神保健福祉士の実習免除になる実務経験
実習免除になる職種は精神保健福祉士の国家試験の受験資格とされてる「相談援助業務」の範囲とされている事が多いです。
対象:精神障害者の社会復帰に関する相談援助を主たる業務として行なっている方
- 精神障害者の相談
- 精神障害者に対する助言・指導
- 精神障害者に対する日常生活への適応のための必要な訓練
- 精神障害者に対するその他の援助
- 援助を行なうための関係者との連絡、調整等
病棟における食事の介助や入浴の介助などは実務経験としては認められません。
児童が利用者である施設においては、保護者が精神障害者の場合、保護者に対する相談援助業務も実務経験の対象になります。ただし、乳児院の場合は保護者に対する相談援助業務は該当しますが、乳児に対しての相談援助業務は該当しません。
また、1年以上の業務遂行が前提です。
※参考:精神保健福祉士国家資格
精神保健福祉士の実習免除になるか
今の職種別で、自習免除になるかについてまとめてみましたので、参考にして下さい。
※ただし、通信大学によっては免除・非免除が変わりますので、各自調べることをおすすめします。
【関連記事】精神保健福祉士の試験科目の免除が適応される場合と適応範囲
作業療法士の場合
作業療法士の場合、精神保健福祉士の実務経験として実習免除にすることは難しいです。
社会福祉士の場合は適用されることもありますが、精神保健福祉士には適用されることが少ないと考えて下さい。
ケアマネジャー(介護支援専門員)の場合
資格を持っているだけでは実習免除になることはありません。精神障害者を対象に1年以上の相談実務がある場合のみ対象となります。
ケアマネジャーの仕事ですと、かなり関わりのある可能性が高い仕事になりますので、自分の施設が該当するかもしれないと思いましたら一度見ている通信大学に連絡してみると良いでしょう。
地域包括支援センター
地域包括支援センターでの相談業務なども該当しないことが多いです。ほとんどの通信大学の要項などにも記載がなく、不可だと思っていたほうがいいでしょう。
明らかに精神障害者の相談業務を1年以上行っていたという証拠がある場合は、大学側とかけあってみてもいいと思います。
生活支援員
生活支援員の場合は、実習免除に該当する可能性が高いです。施設としても精神障害者を対象とする施設も多く、施設自体がそうでなくとも実務上精神障害者を対象としていたということは多いはずです。
生活支援員の場合は、施設コードなどを確認の上通信大学側へ伝えると良いでしょう。
障害者支援施設
障害者支援施設で仕事をしていた場合も、実習免除に該当する可能性は高いです。生活支援員・就労支援員・サービス管理責任者などに実務を1年以上経験している場合は、通信大学へ連絡しましょう。
パート
パートタイマーの場合、施設や職務に加えて「常勤の3/4以上」という制約があります。その施設での常勤に対して3/4に満たない場合は何年勤続しようと実習免除には為らないので気をつけて下さい。
実習免除になりやすい職種まとめ
実習免除になりやすいので詳しく調べると良い職種をまとめました。あくまで、1例ですのでこれ以外の例もありますし、この職種に該当してるから必ず免除されるというわけでもありません。
- 障害者自立支援法「障害福祉サービス事業を行う施設/共同生活支援を行う施設」相談援助業務を行っている専任の職員
- 児童福祉法「乳児院(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る)」保育士
- 精神保健福祉相談員
- 精神科ソーシャルワーカー
- 社会福祉士
- 生活支援員
- 就労支援員
- 相談支援専門員
- 精神障害者社会復帰指導員
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精神保健福祉士に関する情報をまとめた記事を用意しました。個別での相談やコメントでもらった意見をもとにさまざまな内容について書いてるので、一度参考にして下さい。