社会福祉士

社会福祉士の実習免除になる職種一覧

社会福祉士を目指すために学校に通う際に、「自分が目指している職種は実習が免除されるのかな?」と調べる人は多いかと思います。

ただ、学校ごとに制度が設けられていて、調べるのが意外と面倒なのでどこが基準になるのかについてまとめました。

それでは、今回もよろしくお願い致します!

実習免除となる対象の職種

実習免除となる職種は、社会福祉士の国家試験の受験資格とされている「相談援助業務」の範囲とされていることが多いです。

対象:老後老人ホームや児童福祉施設などの各施設の利用者の入退所の手続きやその後の計画立案などの相談援助を主たる業務として行なっている方

1.各施設利用者の相談

2.各施設利用者に対する助言・指導

3.各施設利用者に対する日常生活への適応のための必要な訓練

4.各施設利用者に対するその他の援助

5.援助を行うための関係者・関係機関との連絡、調整など

医師や看護師、介護助手、介護職員などは免除対象ではありません。ハローワークなどで相談を受けることも免除対象外となります。

免除対象となる職種で仕事をしている期間は、いずれの場合も入学前までに1年以上の必要です。

※参考:社会福祉士国家資格

職種はあっていても注意して欲しい点

職種はあっていたとしても、

  • 当該施設の常勤者で専らその職務に従事している方。
  • 当該施設設置者と雇用関係を有しており、相談援助の業務を行なっている時間が当該施設の常勤者のおおむね4分の3以上である方。

に該当していない場合には免除対象とはなりません。

さらに、大学ごとに基準が若干異なる場合があるので、入学前に確認することをおすすめします。

実習免除になる施設・職種まとめ

ここからは実習が免除になる施設とその職種について書いていきます。社会福祉士の場合には、

  • 児童分野
  • 高齢者分野
  • 障害者分野
  • その他の分野
  • 現在廃止事業の分野

と5つに分かれているので、全て詳しく書いていきます。

なお、これは社会福祉士国家資格で明記されています。

児童分野

まずは児童分野から。児童分野の施設の種類は、

  • 児童相談所
  • 母子生活支援施設
  • 児童養護施設
  • 障害児入所施設
  • 知的障害児施設
  • 知的障害児通園施設
  • 盲ろうあ児施設
  • 肢体不自由児施設
  • 指定発達支援機関
  • 重症心身障害児(者)通園事業を行なっている施設
  • 児童心理治療施設
  • 重症心身障害児施設
  • 児童自立支援施設
  • 児童家庭支援センター
  • 障害児通所支援事業
  • 障害児相談支援事業
  • 乳児院
  • 児童自立生活援助事業を行なっている施設
  • 地域子育て支援拠点事業を行なっている施設
  • 利用者支援事業を行なっている施設
  • 児童デイサービス事業
  • 地域生活支援事業
  • 心身障害児総合通園センター
  • 子育て短期支援事業
  • 母子家庭等就業・自立支援センター事業
  • スクールソーシャルワーカー活用事業に基づく教育機関

と多岐に分かれています。

こんなに沢山あるんですよ!

それでは全ての施設、全ての該当職種を紹介します。

児童相談所

  • 児童福祉司
  • 受付相談員
  • 相談員
  • 電話相談員
  • 児童心理司、心理判定員
  • 児童指導員
  • 保育士

母子生活支援施設

  • 母子支援員、母子指導員
  • 少年指導員
  • 個別対応職員

児童養護施設

  • 児童指導員
  • 保育士
  • 個別対応職員
  • 家庭支援専門相談員
  • 職業指導員
  • 里親支援専門相談員

 障害児入所施設

  • 児童指導員
  • 保育士
  • 心理指導担当職員
  • 児童発達支援管理責任者

知的障害児施設/知的障害児通園施設/盲ろうあ児施設/肢体不自由児施設/指定発達支援機関/重症心身障害児(者)通園事業を行なっている施設

  • 児童指導員
  • 保育士

児童心理治療施設

  • 児童指導員
  • 保育士
  • 個別対応職員
  • 家庭支援専門相談員

重症心身障害児施設

  • 児童指導員
  • 保育士
  • 心理指導員

児童自立支援施設

  • 児童自立支援専門員
  • 児童生活支援員
  • 個別対応職員
  • 家庭支援専門相談員
  • 職業指導員

児童家庭支援センター

  • 相談員

障害児通所支援事業

  • 指導員
  • 児童指導員
  • 保育士
  • 児童発達支援管理責任者
  • 障害福祉サービス経験者

障害児相談支援事業

  • 相談支援専門員

乳児院

  • 児童指導員
  • 保育士
  • 個別対応職員
  • 家庭支援専門相談員
  • 里親支援専門相談員

児童自立支援生活援助事業を行なっている施設

  • 相談援助業務を行なっている専任の指導員

地域子育て支援拠点事業を行なっている施設/利用者支援事業を行なっている施設/児童デイサービス事業/地域生活支援事業/心身障害児総合通園センター/子育て短期支援事業

  • 相談援助業務を行なっている専任の職員

母子家庭等就業・自立支援センター事業

  • 相談援助業務を行なっている専任の相談員

スクールソーシャルワーカー活用事業に基づく教育機関

  •  スクールソーシャルワーカー

となっています。

高齢者分野

続いては高齢者分野。高齢者分野の施設の種類は、

  • 介護保険施設(指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設)
  • 地域包括支援センター
  • 指定特定施設入居者生活保護を行う施設
  • 指定通所介護を行う施設
  • 指定短期入所生活介護を行う施設
  • 指定通所リハビリテーションを行う施設
  • 指定短期入所療養介護を行う施設
  • 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う施設
  • 指定夜間対応型訪問介護を行う施設
  • 指定小規模多機能方居宅介護を行う施設
  • 指定認知症対応型共同生活介護を行う施設
  • 指定複合型サービスを行う施設
  • 居宅介護支援事業を行なっている事業所
  • 指定地域密着方介護老人福祉施設入所者生活介護を行う施設
  • 介護予防支援事業を行なっている事業所
  • 第一開度予防支援事業を行なっている事業所
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 老人短期入所施設
  • 老人デイサービスセンター
  • 老人福祉センター
  • 老人介護支援センター
  • サービス付き高齢者向け住宅
  • 有料老人ホーム
  • 高齢者総合相談センター
  • 生活支援ハウス
  • 高齢者の安心な住まいの確保に資する事業

と多岐に分かれています。全ての施設、全ての該当職種を紹介します。

介護保険施設(指定介護老人福祉施設)

  • 生活相談員
  • 介護支援専門員

介護保険施設(介護老人保健施設)

  • 支援相談員
  • 相談指導員
  • 介護支援専門員

介護保険施設(指定介護療養型医療施設)

  • 介護支援専門員

地域包括支援センター

  • 包括的支援事業に係る業務を行う職員

指定特定施設入居者生活介護を行う施設

  • 生活相談員
  • 計画作成担当者

指定通所介護を行う施設/指定短期入所生活介護を行う施設

  • 生活相談員
  • 生活指導員

指定通所リハビリテーションを行う施設/指定短期入所療養介護を行う施設

  •  支援相談員

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う施設 

  • オペレーター

指定夜間対応型訪問介護を行う施設

  • オペレーションセンター従事者

指定小規模多機能型居宅介護を行う施設/指定認知症対応型共同生活介護を行う施設/指定複合型サービスを行う施設/居宅介護支援事業を行なっている事業所

  • 介護支援専門員

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う施設 

  • 生活相談員
  • 介護支援専門員

介護予防支援事業を行なっている事業所/第一号介護予防支援事業を行なっている事業所

  • 担当職員

養護老人ホーム/特別養護老人ホーム/軽費老人ホーム/老人短期入所施設/老人デイサービスセンター

  • 生活相談員
  • 生活指導員

老人福祉センター

  • 相談・指導を行う職員

老人介護支援センター/サービス付き高齢者向け住宅

  • 相談援助業務を行なっている専任の職員

有料老人ホーム

  • 生活相談員

高齢者総合相談センター

  • 相談援助業務を行なっている専任の相談員

生活支援ハウス

  • 生活援助員

高齢者の安心な住まいの確保に資する事業

  • 相談援助業務を行なっている生活援助員

となっています。

障害者分野

続いては障害者分野。障害者分野の施設の種類は、

  • 身体障害者更生相談所
  • 身体障害者福祉センター
  • 点字図書館
  • 精神保健福祉センター
  • 知的障害者更生相談所
  • 障害者支援施設
  • 地域活動支援センター
  • 福祉ホーム
  • 身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設・身体障害者療護施設・身体障害者授産施設・身体障害者福祉工場)
  • 精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設・精神障害者授産施設・精神障害者福祉工場・精神障害者福祉ホーム)
  • 知的障害者援護施設(知的障害者更生施設・知的障害者授産施設・知的障害者通勤寮)
  • 障害福祉サービス事業を行なう施設(療養介護を行なう施設・生活介護を行なう施設・自立訓練を行なう施設・就労移行支援を行なう施設・就労継続支援を行なう施設)
  • 一般相談支援事業所
  • 特定相談支援事業所
  • 相談支援事業を行なう施設
  • 障害福祉サービス事業(短期入所を行なう施設・重度障害者等包括支援を行なう施設・共同生活介護を行なう施設・共同生活援助を行なう施設)
  • 地域生活支援事業(身体障害者自立支援事業を行なっている施設・日中一時支援事業を行なっている施設・障害者相談支援事業を行なっている施設)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設「のぞみの園」
  • 発達障害者支援センター
  • 広域障害者職業センター
  • 地域障害者職業センター
  • 障害者雇用支援センター
  • 障害者就業・生活支援センター
  • 公共職業安定所
  • 知的障害者福祉工場
  • 聴覚障害者情報提供施設
  • 精神障害者地域移行支援特別対策事業を行なっている施設
  • 精神障害者地域移行・地域定着支援事業を行なっている施設
  • 精神障害者アウトリーチ推進事業を行なっている施設
  • アウトリーチ事業を行なっている施設
  • 第1号職場適応援助者助成金受給資格認定法人
  • 訪問型職場適応援助に係る受給資格認定法人

と多岐に分かれています。全ての施設、全ての該当職種を紹介します。

身体障害者更生相談所

  • 身体障害者福祉司
  • 心理判定員
  • 職能判定員
  • ケース・ワーカー

身体障害者福祉センター

  • 身体障害者に関する相談に応ずる職員

点字図書館

  • 相談援助業務を行なっている専任の職員

精神保健福祉センター

  • 精神保健福祉相談員
  • 精神保健福祉士
  • 精神科ソーシャルワーカー

知的障害者更生相談所 

  • 知的障害者福祉司
  • 心理判定員
  • 職能判定員
  • ケース・ワーカー

障害者支援施設

  • 生活支援員
  • 就労支援員
  • サービス管理責任者

地域活動支援センター

  • 指導員

福祉ホーム

  • 管理人

身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設/身体障害者療護施設/身体障害者授産施設)

  • 生活支援員
  • 生活指導員

 身体障害者更生援護施設(身体障害者福祉工場)

  • 指導員

精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設/精神障害者授産施設/精神障害者福祉工場)

  • 精神保健福祉士
  • 精神障害者社会復帰指導員

精神障害者社会復帰施設(精神障害者福祉ホーム)

  • 管理人

知的障害者援護施設 (知的障害者更生施設/知的障害者授産施設/知的障害者通勤寮)

  • 生活支援員
  • 生活指導員

障害福祉サービス事業を行なう施設(療養介護を行なう施設/生活介護を行なう施設/自立訓練を行なう施設/就労継続支援を行なう施設)

  • 生活支援員
  • サービス管理責任者

 障害福祉サービス事業を行なう施設(就労移行支援を行なう施設)

  • 生活支援員
  • 就労支援員
  • サービス管理責任者

一般相談支援事業所/特定相談支援事業所/相談支援事業を行なう施設

  • 相談支援専門員

障害福祉サービス事業(短期入所を行なう施設/重度障害者等包括支援を行なう施設/共同生活介護を行なう施設/共同生活援助を行なう施設)、地域生活支援事業 (身体障害者自立支援事業を行なっている施設/日中一時支援事業を行なっている施設/障害者相談支援事業を行なっている施設)

  • 相談援助業務を行なっている専任の職員

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設「のぞみの園」 

  • 相談援助業務を行なっている専任の指導員
  • 相談援助業務を行なっている専任のケースワーカー

発達障害者支援センター

  • 相談支援を担当する職員
  • 就労支援を担当する職員

広域障害者職業センター

  • 障害者障害カウンセラー

地域障害者職業センター 

  • 障害者職業カウンセラー
  • 職場適応援助者

障害者雇用支援センター

  • 障害者の雇用の促進等に関する法律第28条第1号、第2号及び第7号に規定する業務を行なう職員

障害者就業・生活支援センター 

  • 主任就業支援担当者
  • 就業支援担当者
  • 生活支援担当職員

公共職業安定所

  • 精神障害者雇用トータルサポーター

知的障害者福祉工場

  • 相談援助業務を行なっている専任の指導員

聴覚障害者情報提供施設

  • 相談援助業務を行なっている専任の職員

精神障害者地域移行支援特別対策事業を行なっている施設/精神障害者地域移行・地域定着支援事業を行なっている施設

  • 地域体制整備コーディネーター
  • 地域移行推進員

精神障害者アウトリーチ推進事業を行なっている施設/アウトリーチ事業を行なっている施設

  • 相談援助業務を行なっている専任の職員

第1号職場適応援助者助成金受給資格認定法人

  • 第1号職場適応援助者養成研修を修了した専任の職員であって、ジョブコーチ支援を行なっている者

訪問型職場適応援助に係る受給資格認定法人

  • 訪問型職場適応援助者養成研修を修了した専任の職員であって、ジョブコーチ支援を行なっている者

となっています。

その他の分野

続いては児童や高齢者分野ではない、その他の分野。この分野の施設の種類は、

  • 保健所
  • 病院・診療所
  • 救護施設
  • 更生施設
  • 授産施設
  • 宿所提供施設
  • 被保護者就労支援事業を行なっている事業所
  • 自立相談支援事業を行なっている自立相談支援機関、家計相談支援事業を行なっている事業所
  • 福祉事務所
  • 隣保館
  • 都道府県社会福祉協議会、日常生活自立支援事業
  • 市(特別区を含む)町村社会福祉協議会
  • 婦人相談所
  • 婦人保護施設
  • 母子・父子福祉センター
  • 地方更生保護委員会
  • 保護観察所
  • 更生保護施設
  • 労災特別介護施設
  • 地域福祉センター
  • 就労支援事業を行なっている事業所
  • ひきこもり地域支援センター
  • 地域生活定着支援センター
  • ホームレス総合相談推進業務を行なっている事業所
  • ホームレス自立支援センター
  • 東日本大震災の被災者に対する相談援助業務を実施する事業所
  • 熊本地震の被災者に対する相談援助業務を実施する事業所
  • 自立相談支援機関(自立相談支援モデル事業)、家計相談支援モデル事業を行なっている事業所
  • その他厚生労働大臣が個別に認めた施設

と多岐に分かれています。全ての施設、全ての該当職種を紹介します。

保健所

  • 精神保健福祉相談員
  • 精神保健福祉士
  •  精神科ソーシャルワーカー

病院・診療所

  • 相談員
  • 退院後生活環境相談員

救護施設/更生施設

  • 生活指導員

授産施設/宿所提供施設

  • 指導員

被保護者就労支援事業を行なっている事業所

  • 就労支援員

自立相談支援事業を行なっている自立相談支援機関、家計相談支援事業を行なっている事業所 

  • 主任相談支援員
  • 相談支援員
  • 就労支援員
  • 家系相談支援員

福祉事務所

  • 査察指導員
  • 身体障害者福祉司
  • 知的障害者福祉司
  • 老人福祉指導主事
  • 現業員・ケースワーカー
  • 家庭児童福祉主事
  • 専任の家庭相談員
  • 面接相談員
  • 専任の婦人相談員
  • 専任の母子・父子自立支援員、専任の母子相談員
  • 「セーフティネット支援対策等事業の実施について」別添1の3(1)に規定する就労支援事業に従事する就労支援員
  • 生活保護法第55条の6第1項に規定する被保護者就労支援事業に従事する就労支援員

隣保館

  • 相談援助業務を行なっている専任の指導職員

都道府県社会福祉協議会、日常生活自立支援事業

  • 専門員

市(特別区を含む)町村社会福祉協議会

  • 福祉活動専門員
  • 相談援助業務を行なっている専任の職員

婦人相談所

  • 相談指導員
  • 判定員
  • 専任の婦人相談員

婦人保護施設

  • 生活指導員

母子・父子福祉センター

  • 母子及び父子の相談を行なう職員、母子相談員

地方更生保護委員会/保護観察所

  • 保護観察官

更生保護施設

  • 補導主任
  • 補導員

労災特別介護施設

  • 相談援助業務を行なっている指導員

地域福祉センター

  • 相談援助業務を行なっている専任の職員

就労支援事業を行なっている事業所

  • 就労支援員

ひきこもり地域支援センター

  • ひきこもり支援コーディネーター

ホームレス総合相談推進業務を行なっている事業所

  • 相談援助業務を行なっている専任の相談員

ホームレス自立支援センター

  • 生活相談指導員

東日本大震災の被災者に対する相談援助業務を実施する事業所/熊本地震の被災者に対する相談援助業務を実施する事業所

  • 相談援助業務を行なっている専任の職員

自立相談支援機関(自立相談支援モデル事業)、家計相談支援モデル事業を行なっている事業所

  • 主任相談支援員
  • 相談支援員
  • 就労支援員
  • 家系相談支援員

その他厚生労働大臣が個別に認めた施設

  • 相談援助業務を行なっている専任の相談員

となっています。

現在廃止事業の分野

続いては現在廃止されている事業分野についてです。

過去にこれらの事業に従事していた期間は、社会福祉士の受験に必要な実務経験の対象になります。

施設の種類は、

  • 重度身体障害者更生援護施設
  • 身体障害者福祉ホーム
  • 精神障害者地域生活支援センター
  • 経過的精神障害者地域生活支援センター事業を行なっている施設
  • 精神障害者退院促進支援事業を行なっている施設
  • 知的障害者デイサービスセンター
  • 知的障害者福祉ホーム
  • 身体障害者相談支援事業、障害児相談支援事業、知的障害者相談支援事業
  • 障害者デイサービスを行なう施設
  • 経過的デイサービス事業を行なっている施設
  • 知的障害者生活支援事業
  • 地域子育て支援センター事業を行なっている施設
  • 「障害者110番」運営事業を行なっている施設
  • 子ども家庭相談事業
  • 乳幼児健全育成相談事業
  • すこやかテレホン事業
  • 知的障害者専門相談(法的助言・相談)事業
  • 高齢者住宅等安心確保事業
  • 高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業
  • 家庭支援電話相談(子ども・家庭110番)事業
  • ヴィエトナム難民収容施設

と多岐に分かれています。全ての施設、全ての該当職種を紹介します。

重度身体障害者更生援護施設

  • 生活支援員
  • 生活指導員

身体障害者福祉ホーム

  • 管理人

精神障害者地域生活支援センター

  • 精神保健福祉士
  • 精神障害者社会復帰指導員

経過的精神障害者地域生活支援センター事業を行なっている施設/精神障害者退院促進支援事業を行なっている施設/身体障害者相談支援事業、障害児相談支援事業、知的障害者相談支援事業/障害者デイサービスを行なう施設/経過的デイサービス事業を行なっている施設/知的障害者生活支援事業/地域子育て支援センター事業を行なっている施設

  • 相談援助業務を行なっている専任の職員

知的障害者デイサービスセンター

  • 指導員
  • 生活指導員
  • 相談援助業務を行なっている専任の職員

知的障害者福祉ホーム

  • 管理人

「障害者110番」運営事業を行なっている施設/子ども家庭相談事業/乳幼児健全育成相談事業/すこやかテレホン事業/知的障害者専門相談(法的助言・相談)事業

  • 相談援助業務を行なっている専任の相談員

高齢者住宅等安心確保事業、高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業

  • 生活援助員

家庭支援電話相談(子ども・家庭110番)事業

  • 電話相談員

ヴィエトナム難民収容施設

  • 相談援助業務を行なっている専任の指導員

となっています。

まとめ

今回の記事では、社会福祉士の実習が免除になる職種について詳しく触れてきました。

この記事を参考にして、どの職種が学校での実習が免除になるのか、を学んでいただけたらなと思います。

以下の記事も合わせてご参照下さい!

社会福祉士の実習にフォーカスしています。

前田(運営者)

転職は、1日の大半の時間を使う「仕事」にかかわるものであり、給料にも大きくかかわるため『人生の決断』ともいえる大きな転機です。

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  • この記事を書いた人

前田 裕

介護施設長をしております、前田裕です! このサイトでは、介護職や他の福祉職の方に向けたアドバイスだけでなく、一般の方に介護の現状を知ってもらうための内容も書いています。 介護や福祉の現場がより良くなっていくためには、どうしていけば良いのか? そんな、悩みが解決出来たらなと思います。

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